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遺言書の作成
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遺言書の作成

遺言書とは

遺書は遺される方々へのお手紙・メッセージであり、様式は自由ですが法的な効力、拘束力はありません。
遺言書は遺産等に関する手続書です。様式は法定されており、間違った書き方をしてしまうとあなたの意思は反映されません。
遺される家族のため、争い、面倒ごとを起こさないよう有効な遺言書を作成されることをお勧めいたします。
なお、遺言書は銀行や証券会社、法務局などの名義変更時に提出するものです。
家族内々の話、恨みつらみまで遺言書に書いてしまうと守秘義務はあっても担当者には見られてしまいますのでご承知おき下さい。

遺言書を作ったほうがいいと思われる方の一例を挙げておきます
・相続財産になりそうなものが不動産など分割しづらいものをお持ちの方。
・相続されると思われる方が複数いる方。
・事業をされている方。
・何度か結婚されている方。
・家族以外の方に何か財産を贈りたい方。
・ペットを飼っている方。
 (家族以外の方にペットを託したい方は負担付死因贈与契約をお勧めします)
・認知していない子供がいる方。
・子供が知的障害等をお持ちの方。
・相続させたくない相手がいる方。
・相続人がいない方。

よく、「うちは家族みんな仲がいいので大丈夫だ。」と仰る方もいらっしゃいますが、そのいい状態を保っていられるのはあなたの存在があってこそなのかもしれません。
また、みんなで共有状態にしておけば問題ないと思われるかもしれませんが、いざお金が必要になったときなどに手間取り、時期を逃してしまったりすることもありえます。

あまりあっては欲しくないことですが、遺産分割協議において「長男が家と土地を継ぐので母(あなたの奥様)の世話をする。」といった内容が決まっても、実際には居づらい雰囲気を作られてしまった話、追い出されてしまった話は少なくありません。遺産分割協議においては約束違反による解除はできません。確実に一人ひとりを守るにはあなたの意思を確実に反映させることが重要だと思われます。

遺言書では財産の分配は一括でされます。年金のように毎月いくらずつ、といったカタチで遺したい場合は信託(家族信託)という形式の契約で設定できます。
この場合は信頼できる「受託者」を決め、その「受託者」にいったん財産を託し、月々の分配を依頼することになります。
ただし、この場合は相続税でなく贈与税の対象となったり、受託者に対する報酬の発生、財産の管理をお願いできるほど信頼できる受託者が決まらない・・・等、クリアしなければならない問題もあります。
自分の財産をまず長男に継がせ、長男が亡くなったら次男に、といった遺言は無効ですが、これも信託を利用すれば可能です。

遺言書の種類

・自筆証書遺言
自分で書き、保管しておく一番簡易なものです。
メリットは手軽さ、費用。
デメリットは書き方を間違えると無効になってしまうことがあること。そして遺言状自体が発見されない可能性があること。検認手続きに時間がかかってしまうことがあります。
この検認手続きはだいたい1~2ヶ月かかるといわれています。
平成31年から法改正があり、遺言書中の財産目録部分について、その全ページに署名押印することにより印刷物でもいいものとなります。
法改正にも対応しておりますのでどうぞご相談ください。
法務局での遺言書の保管についての法改正についての施行期日は2020年7月10日になりました。
費用や内容の細部についてはまだ発表されておりません。続報をお待ちください。

・公正証書遺言
公証人役場で作成するものです。
メリットは、公証人さんが作ってくれるので確実性があること、紛失の心配がいらないことです。そして検認手続きが不要なので、すぐに相続手続きを開始できることです。
デメリットとは手間と費用、時間(1ヶ月程度)がかかってしまうことです。
また、証人(相続人はなれません)が二人必要ですので内容を知られてしまうということです。
こちらで証人を用意することも可能です。

・秘密証書遺言
自分で書いたものに封をし、公証人が本人の作成によることを証明するものです。
メリットは内容を誰にも知られないことくらいです。
デメリットは内容については間違いがあれば無効になるうえ、公証人役場で作成するので手間と費用がかかり、証人も二人必要。さらに保管も自分でするので紛失、発見されない可能性があること、検認手続きも必要であることからあまり利用されていません。
公証人役場へ支払う費用については場所によって異なることもあるそうですので各公証人役場のホームページ等でご確認ください

遺言書だけで安心でしょうか?と心配な方は生前契約書の作成へどうぞ。

なお、ただいま遺言作成のご依頼をいただいた方には当事務所で作成いたしました、「専門家が本当に書いて欲しい加除式エンディングノート」を進呈しております。

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