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遺言書の作成
堀岡行政書士事務所
契約書・内容証明等の作成

契約書・内容証明等の作成について

契約書の作成について
売買契約書、賃貸、使用貸借、金銭消費契約書等を不備のない内容で作成いたします。
原則として、口約束でも契約は成立しますが、不払いや不履行など争いが起きたときは証拠が必要になります。
その場で終了しない契約をするときは契約書を作ることをお勧めいたします。
作成の日付を公証人役場で証明してもらうための手続きもあります。

和解書・示談書の作成について
トラブルや紛争が終結したときに、以後紛争が蒸し返さないように作成いたします。
紛争中の和解交渉につきましては、行政書士の職域を越えておりますのでお引き受けできませんのでご了承ください。

紛争解決のための話合いの立会いにつきましては応じさせていただきます。
(交渉には参加しません。合意事項の確認、録音、その後の書類作成を致します。)

場合によっては、公正証書での作成もご提案さしあげます。
公正証書による場合は5万円(税抜)からです。

内容証明の作成について
意思表示をするときに、郵便局に『いつ』、『この内容の書類を』を『誰から誰に送った』ということを証明してもらうときの書面を作成します。これに配達証明を付加し、『相手がいつ受け取ったか』までを証明してもらいます。このサービスを併用して信頼性の高い証拠を作成できます。
基本的には内容を第三者が証明してくれるお手紙でしかありませんが、契約解除通知等の意思表示を示すだけで効果を生じるもの、消滅時効の中断の一時的措置等催告の意思表示をしたことを証明する場合などに充分な効果を発揮することができます。
時効の中断についてはあくまで一時的措置でしかありません。6ヶ月以内に裁判手続を起こしてください。また、内容証明による催告の効果は一度だけですのでご注意ください。
さらに、送付先についても注意が必要です。その場所に送付して、本当に目的の相手に届いたという証拠になるようにご注意ください。
報酬は3万円(税抜)からです。


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