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遺言書の作成
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会社設立関係

会社の設立について

定款の作成について
定款は会社の内規です。必要かつ十分な内規を定め、形にしなければなりません。
株式会社の場合はその定款(原始定款)に公証人の認証を受けることが必要になります。
電子定款を作成する場合もこれは同様です。ただ、現在は電子定款でする場合は4万円の印紙が不要になります。
合同会社、または合名会社、合資会社におきましても定款は必要です。
こちらは公証人の認証が不要ですが、最初に定款は作成して保存しておかなければなりません。
この定款も印紙税の対象ですので、書面で作れば4万円の印紙が必要、電子定款であれば不要という部分に変わりはありません。
当事務所におきましては紙での定款はもちろん、電子定款での作成も可能です。

公証人役場での費用として定款認証手数料は5万円、謄本を請求するとその分の費用(2000円程度)がかかります。
電子認証をする場合にも金融機関には書面で提出をすることがありますので紙の定款の謄本も手に入れておきましょう。


設立の準備に関して
会社を設立するときは実印が必要になります。
ここでいう実印とは法務局で登録する会社としての実印です。
人前で押す機会が多いものですので、よく選んで決めてみてください。
通常は契約・申請などに使う実印、銀行印、会社名のみの角印の3種を用意することが多いようです。
ほかにも、会社名、所在地、代表者、電話番号をそれぞれ組み合わせて使うゴム印なんかはどんな会社、士業をやっていても必須です。
他のゴム印については業種ごとに使うものが全く違いますので、仕事を始めてから必要に応じて揃えるとムダがありません。

株主総会議事録・取締役会議事録の作成
株主総会、取締役会を開いたときは、何をどのように決めたのか、議事の記録を残さなければなりません。
この記録をそれぞれ株主総会議事録、取締役会議事録といい、登記の申請の際添付したり、保存してそれぞれの権利者に対し閲覧等をできるようにしておく義務があります。
こういった手続に耐えうる書面の作成をいたします。(法令等や定款で作成権者が定められている場合は内容の確認及び下書きの作成に留まります。)


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