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堀岡行政書士事務所

建設業許可について

建設業の許可申請について
建設業とは、元請・下請けを問わず、建設工事の完成を請け負う営業です。
次の場合、建設業の許可申請が必要になります。
(1)1件の請負代金が500万円以上の「建築一式工事」以外の工事を請け負う場合。
(2)1件の請負工事が1,500万円以上の「建築一式工事」を請け負う場合。
なお、請負金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の「建築一式工事」の許可は不要です。
 ※建築一式工事とは、建物の新築・増築などの総合的な工事をいいます。
上記の金額は、材料費・消費税込みでの金額です。
また、金額的な許可の要・不要にかかわらず、「電気工事業」、「解体工事業」、「浄化槽工事業」のように登録制度がある業種もあります。

許可取得後に必要な申請について
1年ごとに決算変更届の申請、5年ごとに更新の申請が必要です。
「決算変更届」は事業年度終了後4月以内に提出しなければなりません。
提出を怠ったまま3年以上経過しますと、神奈川県においては書類が揃わなくなります。
この場合にも申請をする方法はありますので、どうぞお早めにご相談ください。
「更新」は許可期間の満了の日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があり、期限に遅れると許可は途切れ、また新規の許可申請をすることになります。
許可が途切れている間は許可が必要な工事をすることができませんのでご注意ください。
その他会社の名称や所在地、役員や技術者に変更事項があったときは各種届出期間内に変更届を出す必要があります。

解体工事業の新設について
平成28年6月1日の改正施行日より、「解体工事業」が業種区分として独立、新設されました。
経過措置として、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は従来通り「とび・土工工事業」の許可で解体工事の施工をすることができます。
その後も解体工事業を行う場合は業種追加の申請をする必要があります。
なお、こちらも経過措置として、その業種追加の申請にあたり、技術者要件として解体に関する実務経験の期間が合計1年以上を証明するか、登録解体工事講習を受講することでクリアすることができます。
登録解体工事講習はすぐに予約で埋まってしまいますので細かくチェックして近場の会場が空いているなら取ってしまうと楽だと思います。
当事務所の基準ですと、経験で証明するよりも資格での証明する新規または業種追加の報酬のほうが安くなります。
また、経験の証明が足りているか、申請後に心配するよりも資格のほうが確実で安心です。

現在、建設業法における登録解体工事講習の実施機関は以下の2つの団体となっております。
・公益社団法人 全国解体工事業団体連合会(略称:全解工連)
・一般財団法人 全国建設研修センター(通称:JCTC)

わからないことがあれば、お早めにお問い合わせ・ご相談ください。


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