農地転用について
自分の農地をそのまま他人に譲渡する場合(3条許可)
農地はきちんと農業をしてくれるような人にでないと譲渡することはできません。日本の農業を守るために、譲受人のチェックが必要となります。
川崎市では、申請農地と譲受人の農地を合計した経営面積が世帯で30アール以上あることが条件となります。
また、違反すると懲役・罰金刑もあります。
相続の場合、許可は必要ありませんが届出が必要です。
⇒森林も相続した場合に届出が必要になりました(平成24年4月から)。
この届出をしなかった場合、10万円以下の過料を科される場合がありますのでご注意ください。
自分の農地を「宅地」などに変更する場合(4条許可)
自分の土地であっても、勝手に規模を縮小して家の増築や駐車場に利用することはできません。広ければその分「農地を確保しておく」意義からすると難しくなります。
その場合は必要分だけを分筆(登記簿上のA土地をB土地、C土地に分別)して許可申請をすることになります。土地家屋調査士さんとの連携をして手続きします。
地元(川崎あたり)の農家さんだとあまり関係ないとは思いますが、4ヘクタール以上だと農水大臣の許可が必要です。
「生産緑地地区」に指定されている場合の変更はまず認められませんので3条許可の農地として譲渡しかできません。
⇒生産緑地地区に指定された場合は市が標識を設置しています。
⇒生産緑地の指定解除ができる場合もありますのでご相談ください。
「市街化区域」については、許可でなく届出で足ります。
「市街化調整区域」については許可が必要です。この地域では毎月21日を締切として農業委員会の審査が開始します。
窓口での相談を何度か経ての申請となりますのですぐに受理されるものではありません。
また、必ず許可が下りると保証できるものではありません。ご了承ください。
さらに、農地から宅地へ転用後に建物を建てる場合は『開発許可の申請』、『建築確認の申請』も別途必要になります。
自分の農地を「宅地」などにして他人に譲渡する場合(5条許可)
上記二つの混合パターンです。4条、5条の違反も懲役・罰金刑の対象です。
また、個人の違反転用の原状回復違反についても3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になったほか、法人の場合は罰金が1億円まで引き上げられましたので違反なきようご注意ください。