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遺言書の作成
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相続手続き

相続手続きについて

相続手続きの種類を決定します
1.単純承認
現金や土地などのプラスになる財産・権利も借金や贈与の約束などのマイナスの財産・義務もまとめて相続します。自分のために相続があったことを知った後、熟慮期間(3ヶ月以内)に放棄しない場合や勝手に相続財産を処分した場合も自動的に単純承認したものとされます。
よくマスコミ等では亡くなられたらすぐに必要なお金は故人の銀行口座から黙っておろしておけ、といった内容のものが流れていますが、単純承認とみなされる可能性がありますので以下で説明しております相続放棄、限定承認を検討されている方はご注意ください。

2.相続放棄
プラスもマイナスもすべて相続しません。借金の額のほうが財産額より大きい場合にすることが多いです。熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
ただ、放棄をする前に本当にマイナスしか残らないのか、自宅を手放さなくてはならないかご相談いただければ何か手を打てるかもしれません。

3.限定承認
プラスとマイナスを清算して、プラスがあった場合にだけ相続します。プラスもマイナスも混在してよくわからない場合に行います。ただし、相続人全員で熟慮期間内に家庭裁判所へ申述してしなければなりません。安全ですがあまり行う人はいないそうです。
なお、熟慮期間については家庭裁判所に伸長の申立てもできる場合があります。熟慮期間後にはできませんのでご注意ください。
また、単純承認・相続放棄は原則として取消しができません。
もし騙されてしてしまった場合や、脅迫によってさせられた等の理由があるときは取消しの余地がありますのでご相談ください。
なお、遺品等から消費者金融などのカードが出てきたりした場合、払いすぎた金利(過払い金)の取り戻しができる可能性があります。また、借金が残っている場合も残額を把握することは重要です。借金は恥ずかしいことではありませんし、以前は司法書士事務所で債務整理事務に数多く携わっておりましたのでどうぞ安心してお申し付けください。
行政書士はこちらの手続きはできませんが、信頼できる司法書士をご紹介いたします。当然紹介料などは一切いただきませんし、お断りいただいても結構です。

遺産分割協議書の作成について
手続きは遺言書がなければ遺産分割協議を全員の合意によってすることになります。
この書面は相続財産を預かっている銀行や証券会社、法務局に提出するものです。
法定相続分を基準に考えることになるでしょうが、まったく同じ土地が相続人分ある場合はありえませんのでなかなか決まりづらいことが予想されます。
なお、遺産分割協議書がなければ銀行からも生活費等のお金すらおろせないなどと不便が生じます。
なるべく遺言書は作成されておいたほうがいいと思われます。
また、内縁状態の相手方については相続の権利はありません。遺言でするなり、死因贈与契約をするなりしなければ相手の保護は図れませんのでよくお考えください。内容が定まればこちらで不備のない遺産分割協議書をお作りします。
当事務所では書類作成基本報酬の他、相続額の1%の報酬をいただいております。
また、少しでも自分に有利になるようにといった内容はお受けできませんのでご理解ください。

遺言書があった場合の遺留分減殺請求について
相続人に遺留分の権利がある場合は遺言書で定められた場合であっても法定分については請求することができます(相続欠格・廃除をされた方は含まれません)。
こちらについては内容証明郵便を利用して請求いたしますのでご相談ください。
なお、請求期間(時効)は相続の開始時より1年間です(詳しくは民法1042条)。

相続税について
こちらは一般的な控除額やよくある節税方法についてご案内しますが、行政書士の職域を越えておりますので個別の案件や細かい部分については税理士さんと相談されるのが確実です。
なお、相続税の納税時期は原則として相続があったことを知った日から10ヶ月までに現金で支払わなくてはなりません。
急いで不動産を売ろうとすると足元を見られてしまいますのである程度の予測を立てて現金を残しておくといいでしょう。また、生命保険の500万円×法定相続人の人数分については非課税になる部分でカバーする手もあります(被相続人が保険料負担者である必要があります)。
平成27年1月1日より基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)と減額になりました。
法定相続人には養子も含まれますが、原則として何人養子にしても養子は合わせて1人(実のお子さんがいないときは2人まで、相続税の負担を不当に減少させる結果とされたときは算定されません。)としてしか控除の算定はされず、そのためだけに養子縁組をすると相続問題が無駄に難化しますのでご注意ください。

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