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遺言書の作成
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生前契約書の作成

生前契約書について

負担付死因贈与契約
自分が死んだときに契約相手に何かしてもらう代わりに財産をあげる契約です。
遺贈だと相手にいきなりお願いすることになり、放棄されてしまうことがあります。
自分の死後、ペットの面倒を見てもらう場合などに有効です。ペットの葬儀、餌や医療費等も考慮して贈与分を決めておくと安心です。
監督者をつけたり、ペットの所有者やお願いする人への報酬、ペットが病気になったときの処置など、もっと細かく指定したい場合は信託という方法もあります。こちらについてもご相談ください。

死後事務委任契約
自分が死んだときに家族だと分かりにくいもの(専門性の高いもの等)を契約相手にお願いしておく契約です。
遺言書を作った場合の事務については遺言執行人を決めておけばいいですが、それ以外の内容についてはこちらでしておくと安心です。契約料だけもらい逃げをされないよう、全額先払いにしないようにする工夫もしておくといいでしょう。
また、例え自分が死んだ後でも家族であっても見られたくないものは『軽微なもの』(手紙・名刺等の破棄、ハードディスク内の処理等)として1万円程度にて個別に承りますのでお気軽にご相談ください。秘密厳守の上、ご希望にお沿いいたします。

財産管理等の委任契約書の作成について
意思表示はしっかりできるが体が不自由になってきたときに、銀行の手続きや介護保険サービス等の手続きを代わりにしてもらう契約です。
毎回委任状を書くことが難しい「手や目が不自由な方」に便利な契約です。
しかし、信用できる相手でないと横領等の危険がありますのでご注意ください。
家族とこの契約をしておくと後々他の家族に「勝手に財産を遣いこんでいる」等と誤解されにくくなり、気兼ねなく身の回りの世話をお願いしやすくなるのがメリットです。

任意後見契約書の作成について
将来的に判断能力が落ちてきたときのために代わりに判断してくれる「後見人」をあらかじめ自分で選んでおく契約です。すでに判断力を失ってしまっている場合は家族等の申立てにより「法定後見人」を裁判所が決めることになりますので選ぶことはできません。
任意後見の開始時期は任意後見人受任者等が裁判所に対して任意後見「監督人」の選任を申立て、監督人が選任されたときに開始となります。
なお、この契約は公正証書によってされなければ効力は生じません。
俗に即効型と言われる任意後見契約締結後に即座に監督人を選任するものについては契約の「任意」性に疑義を生じますのでお受けできかねます。

任意後見の開始時期見極め契約書の作成について
前述した任意後見の開始時期を見極めるため、あらかじめ決めておいた頻度で電話や訪問をし、その時々の会話や状況から後見の必要性の確認をする契約です。ご家族の方ですと年齢のせいと見逃しがちですので任意後見契約をされるのであればこちらの契約も合わせてしておくことをお勧めします。
なお、他所ですと「見守り契約」といわれているものですが、誤解を生みやすいのでこの名称としています。

尊厳死宣言書の作成について
末期の癌等の回復の見込みがない状態、いわゆる不治の病であり、死期が迫っている上、延命治療がただ死期を引き延ばすだけといった状態になったときのためにあらかじめ家族と話し合いの上でその延命措置の停止を要請するものです。
実際に末期状態での延命治療が始まっている場合、痛みを止めるための麻酔・麻薬によって精神状態が健全でないときのお願いかもしれない以上、延命措置を続行せざるを得ないでしょう。
この宣言書には法的効果はありませんが、現状として医師の95%以上がこの要請を受け入れてくれているそうです。
手続き上は宣言する本人が健全な状態でまったくの自由意志で決めたことを証明するために公正証書ですることが多いようです。


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