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遺言書の作成
堀岡行政書士事務所

離婚に関するご相談について

離婚協議書の起案について
こちらにつきましては、争いなく、内容について決まっているときにお受けいたします。
内容についてお互いの意思の行き違いの無いよう確認しつつ原案を作成し、公証人役場と調整をいたします。公証人役場には原則としてお二方とも出頭いただきます。
不履行があったときに裁判を経ずに強制執行できるように条項を工夫します。
各件、報酬のほか、交通費や公証人に支払う手数料などの実費がかかります。
また、必要な印紙(相互に契約書を持つ場合は双方に必要)はご自身でご用意ください。
債権債務なしの確認書面であれば執行力は必要ありませんので、全額支払い済み、若しくはお互い何も請求しないといった場合は公正証書による必要はありません。
そういった場合でも、真正性を高めたい場合は公正証書でするのが確実です。
なお、お子さんがいらっしゃるときのお子さんの請求権については放棄することはできませんのでご注意ください。

離婚時に何を決めたらいいのかわからない場合
事前相談として、相手との協議で決めるべき事項や、その内容などをアドバイスいたします。
子供の親権、その養育費、慰謝料、預貯金から家具までに至る財産分与の具体的内容、年金の分割などです。
養育費の相場というわけではありませんが、東京と大阪で利用されている表なども参考にされてもいいかと思います。
見方がわからない場合はこちらでご案内いたします。

離婚後の暮らしについて
収入が低く、新生活が心配な方も多くいらっしゃると思います。
国や市からの扶助が使える場合があります。
また、医療費が無料になったり、水道代の基本料が免除されたりする場合もあります。
自治体によって異なるようですので新生活の拠点となる場所を決めておいてください。
申請時に不安であれば、申請の代理や同行も承りますのでお気軽にご相談ください。



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